労働衛生コンサルタントとは
労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法第81条第2項に定められた国家資格で、事業者の依頼に応じて事業場の衛生水準の向上を図るための診断と指導を行います。厚生労働省の名簿に登録された者のみが名乗ることができ、業務上知り得た秘密について守秘義務(同法第86条)を負います。
産業医が「労働者の健康管理」を担う医師であるのに対し、労働衛生コンサルタントは「事業場の衛生管理体制そのもの」を診断・指導する専門家です。当事務所の代表産業医 松田悠司は、日本医師会認定産業医と労働衛生コンサルタント(保健衛生)の両方を保有しており、健康管理と体制づくりを分けずに一体で支援できます。
このような場面でご相談ください
- 労働基準監督署の臨検や指導で、衛生管理体制・健康診断の事後措置・長時間労働者への面接指導について是正を求められた
- 化学物質を扱う工程があり、2024年4月以降の「自律的な管理」(化学物質管理者の選任、リスクアセスメント対象物質の拡大など)に対応できているか不安がある
- 従業員50人未満で産業医の選任義務はないが、健康診断後の医師の意見聴取や面接指導の体制を整えたい
- 衛生委員会を設置しているが形式的になっており、何を審議すべきか分からない
- 高年齢労働者の増加、治療と仕事の両立など、2026年に適用された指針・努力義務への対応を整理したい
支援内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 安全衛生診断 | 衛生管理者・衛生委員会・健康診断・面接指導・作業環境の現状を法令と照らして点検し、優先順位をつけた改善計画を提示します |
| 化学物質の自律的管理 | 取扱物質の棚卸し、SDSの確認、リスクアセスメントの進め方、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の位置づけの整理を支援します |
| 労働基準監督署対応 | 指導票・是正勧告書の内容を読み解き、是正報告の作成と再発防止の体制づくりを支援します |
| 衛生委員会の運営 | 年間計画の設計、審議事項の整理、議事録の様式づくりを行います |
| 規程・様式の整備 | 健康診断事後措置、長時間労働者面接、休職・復職の各規程と様式を事業場の実態に合わせて作成します |
| 教育・講話 | 管理監督者向けの安全衛生教育、衛生講話を行います |
産業医契約との組み合わせ
産業医契約の有無にかかわらずご依頼いただけます。産業医契約をいただいている事業場では、月次の訪問や衛生委員会の中で労働衛生コンサルタントとしての診断・指導を行います。産業医の選任義務がない従業員50人未満の事業場では、必要な時期に必要な範囲でスポットでの診断・指導が可能です。なお、50人未満の事業場は地域産業保健センターの無料サービス(原則年2回まで)も利用できますので、費用負担を抑えたい場合はその併用もご案内します。
対応エリア
名古屋市内および愛知県内(尾張・西三河を中心に)を訪問で対応します。オンラインでの相談にも対応しています。
料金の考え方
診断・指導の範囲と訪問回数により個別にお見積りします。考え方は産業医の料金の考え方をご覧ください。
よくある質問
Q. 産業医と労働衛生コンサルタントは何が違いますか。
産業医は労働者の健康管理を行う医師で、事業場規模50人以上で選任義務があります。労働衛生コンサルタントは事業場の衛生管理体制を診断・指導する国家資格者で、選任義務はなく、事業者の依頼で業務を行います。当事務所では両方を一人の医師が担うため、健康診断結果の判定から体制の改善までを分けずに進められます。
Q. 労働基準監督署から是正勧告を受けました。どこから手を付ければよいですか。
まず是正勧告書・指導票の各項目について、法令上の根拠と期限を整理します。健康診断の事後措置や面接指導に関する項目は、医師の関与が必要な手続きが含まれるため、当事務所で是正報告の作成までを一緒に進めます。
Q. 化学物質を扱っていますが、どの程度の対応が必要ですか。
取り扱う物質がリスクアセスメント対象物質かどうかで必要な対応が変わります。まずSDSと取扱量を確認し、該当する場合は化学物質管理者の選任とリスクアセスメントの実施が必要です。対象物質は段階的に拡大されているため、現時点だけでなく今後の施行分も含めて確認します。
お問い合わせ
初回のヒアリングでは、従業員数・業種・現在の安全衛生体制・困っている点を伺い、必要な支援の範囲をご提案します。お問い合わせフォームまたはお電話(050-3637-1049)からご連絡ください。
