名古屋市内の事業場へ、代表産業医が直接訪問します
あいち松田産業医事務所は名古屋駅から徒歩圏(中村区名駅3丁目)にあり、名古屋市全16区の事業場に嘱託産業医として訪問しています。代表産業医の松田悠司が契約から訪問まで一貫して担当します。
訪問エリア(名古屋市)
千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区
名古屋市外(愛知県内)
春日井市・小牧市・清須市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・豊明市・日進市・長久手市・東海市・大府市・刈谷市・安城市・豊田市など、尾張・西三河を中心に対応します。上記以外の地域はお問い合わせください。オンライン面談の併用も可能です。
産業医の選任が必要になるとき
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告(電子申請)する必要があります(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条)。名古屋市内の事業場の所轄は、所在する区により名古屋北・名古屋西・名古屋南・名古屋東の各労働基準監督署に分かれます。
| 労働基準監督署 | 名古屋市内の担当区 |
|---|---|
| 名古屋北 | 東区・北区・中区・守山区(ほか春日井市・小牧市) |
| 名古屋西 | 西区・中村区(ほか清須市・北名古屋市・西春日井郡) |
| 名古屋南 | 中川区・港区・南区 |
| 名古屋東 | 千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・緑区・名東区・天白区(ほか豊明市・日進市・東郷町) |
選任届(産業医選任報告)の作成は当事務所でサポートします。従業員数が50人に近づいている事業場からの事前相談も受けています。
こんなときもご相談ください
- 現在の産業医を変更したい(訪問が形式的、面談の予約が取りにくい、紹介会社の手数料が負担)
- 健康診断の「要再検査」「要精密検査」の社員への対応と、医師の意見聴取の進め方が分からない
- 長時間労働者やストレスチェックの高ストレス者の面接指導を頼める医師がいない
- 休職・復職の判断に産業医の意見が必要になった
- 従業員50人未満だが、健康診断後の対応や衛生体制を整えたい
訪問までの流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話)
- 初回ヒアリング(従業員数、業種、現在の体制、困りごと)— オンラインまたは訪問
- ご提案・お見積り(訪問頻度と業務範囲を事業場ごとに設計)
- 契約・産業医選任報告の提出
- 初回訪問(職場巡視、衛生委員会、健康診断結果の確認から開始)
詳しくはご契約までの流れをご覧ください。
名古屋市で産業医を探す4つの方法
名古屋市内で産業医を探す方法は、主に次の4つです。従業員数と、産業医に任せたい業務の範囲によって向き不向きがあります。
1. 名古屋市医師会の嘱託産業医紹介(50〜999人の事業場)
名古屋市医師会は、50〜999人の事業場に非常勤の嘱託産業医を紹介しています。紹介は無料です。「嘱託産業医紹介依頼票」を提出すると、事業場の所在区の区医師会が推薦する産業医が紹介され、訪問頻度や報酬などの契約条件は事業場と産業医が直接交渉して決めます。窓口は名古屋(北・東・南西)地域産業保健センターです。 [S1]
2. 地域産業保健センター(50人未満の事業場・無料)
常時使用する労働者が50人未満の事業場は、名古屋(北・東・南西)地域産業保健センター(東区葵・名古屋市医師会館内)を無料で利用できます。健康診断結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者への面接指導、メンタルヘルスを含む健康相談、個別訪問による産業保健指導が受けられます。予約制で、利用は事業場あたり年度2回まで(労働者本人からの申込は健康相談のみで、年度2回まで)です。 [S2]選任義務のない事業場が、まず健康診断後の対応を整える入口に向いています。
3. 産業医の紹介サービス
民間の紹介サービスは、条件に合う産業医を探して紹介し、契約や請求の窓口を担います。複数の候補から選びたい場合や、県外にも事業場がある場合に使われています。料金の仕組み(紹介料・仲介手数料の有無)や、紹介後の窓口が誰になるかはサービスごとに異なるため、契約前に確認してください。
4. 産業医事務所と直接契約する
産業医事務所と直接契約すると、契約・訪問・面談・報告書を同じ医師が担当します。依頼先を比べるときは、次の3点を確認すると違いが分かりやすくなります。
- 訪問できる地域と訪問頻度
- 健康診断後の意見聴取、面接指導、衛生委員会、職場巡視など、契約に含まれる業務の範囲
- 産業医以外の資格(労働衛生コンサルタントなど)で対応できる範囲(安全衛生体制の診断、化学物質の管理、労働基準監督署の指導への対応など)
どの方法でも共通する手続き
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、選任後は遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に電子申請で報告します。 [S3] [S4]従業員数が50人に近づいた時点で探し始めると、選任までの空白期間を避けられます。
当事務所は4の「産業医事務所」にあたります。代表産業医が名古屋市全16区の事業場を訪問し、50人未満の事業場の健康診断後の意見聴取や面接指導にもスポットで対応します。
[S1] 名古屋市医師会「嘱託産業医の紹介」(資料取得日:2026-10-29)
[S2] 名古屋市医師会「名古屋(北・東・南西)地域産業保健センター」(資料取得日:2026-10-29)
[S3] e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第13条(資料取得日:2026-10-29)
[S4] 厚生労働省 リーフレット「産業医の選任等に関する報告」(資料取得日:2026-10-29)
当事務所の特徴
- 日本医師会認定産業医に加え、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、健康経営専門医の資格を保有。健康管理と安全衛生体制の両方に対応します(事務所の特徴/労働衛生コンサルタントによる支援)
- 消化器内科・内視鏡の臨床経験をもとに、健康診断結果の判定と受診勧奨を行います(健診後対応サポート)
- 製造業、化学物質を扱う事業所、サービス業、IT、運輸、夜勤・交替勤務のある職場の実務に対応します
料金
顧問料と訪問料で構成され、事業場の規模・業種・訪問頻度・専門対応の有無により個別に算定します。産業医の料金の考え方をご確認ください。
よくある質問
Q. 名古屋市外の事業場も訪問してもらえますか。
愛知県内の尾張・西三河地域を中心に対応しています。それ以外の地域や、複数事業場をお持ちの場合はご相談ください。
Q. 産業医の変更はどのように進めますか。
現在の産業医との契約内容(解約予告期間など)を確認したうえで、空白期間が生じないよう引き継ぎ時期を調整し、新たな産業医選任報告を提出します。
Q. 産業医選任報告はどこに提出しますか。
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署(名古屋市内は上の表の名古屋北・西・南・東のいずれか)に、選任後遅滞なく電子申請で提出します。当事務所で報告書の作成をサポートし、電子申請(e-Gov)にも対応します。
Q. 産業医が辞めたときも報告が必要ですか。
はい。2026年8月1日から、選任している産業医の辞任・解任などがあったときは、遅滞なく、電子申請で所轄の労働基準監督署長に報告することが義務になりました。後任の選任報告と同時に行う場合は、その報告で代えることができます。手続きの流れは産業医の選任等に関する厚生労働省のリーフレットで確認できます。
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは 050-3637-1049 までご連絡ください。
所在地:〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-4-10 アルティメイト名駅1st 2階
