治療と仕事の両立支援|2026年4月からの努力義務と企業が準備したい4つのこと

「がんの治療を続けながら働きたいと社員から相談されたが、会社として何を準備すればよいのか分からない」「病気のことは本人から言い出しにくく、職場で把握できていない」。人事・労務担当者の方には、このような悩みがあるのではないでしょうか。2026年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になりました。 [S2]

厚生労働省は、がん等の病気を抱える労働者の中には、職場の理解や支援体制が十分でなく就業をあきらめてしまうケースが少なくないとしています。また、高齢者の就労の増加等を背景に、どの職場でも病気を治療しながら働く労働者は増えていくと見込んでいます。この記事では、国の指針に沿って、会社として平時から準備しておきたいことと、実際に申出があったときの進め方を解説します。 [S1]

治療と就業の両立支援指針で押さえておきたいこと

「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号)は、労働施策総合推進法第27条の3の規定に基づき、疾病を抱える労働者の治療と就業の両立を支援するための措置について、必要な事項を定めたものです。 [S1] [S3]

指針の対象となる労働者は、雇用形態に関わらず全ての労働者です。対象となる疾病は、反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病とされ、負傷も含まれます。正社員に限らず、パートタイムや有期雇用で働く方も含めて考えておく必要があります。 [S1]

両立支援に取り組む意義として、労働者の健康確保と就業継続に加え、社員全体の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産性の向上が挙げられています。 [S1]

1.方針を示し、相談窓口と社内の役割を決める

指針の概要では、支援の必要性が生じてから社内の制度や体制を検討し始めていては適切な対応が難しいため、平時から両立支援のための環境を整備しておくことが重要とされています。まずは、トップが両立支援に取り組む方針を表明し、研修等を通じて社員や管理職の意識啓発を行いましょう。 [S1] [S2]

あわせて、相談窓口と、申出があった場合の情報の取扱いを明確にします。事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司・同僚等の役割や対応手順を、あらかじめ整理しておくことが望まれるとされています。 [S1]

例えば、「最初の相談は人事の担当者が受ける」「健康に関する情報を共有する範囲は本人と話し合って決める」といった手順を文書にしておくと、担当者が替わっても対応がぶれにくくなります。 [S1]

2.休暇制度・勤務制度を点検する

治療では、短時間の通院が定期的に繰り返される場合や、通勤の負担を減らすために出勤時間をずらす必要がある場合があります。指針の概要では、次のような制度を事業場の実情に応じて導入し、治療のための配慮を行うことが望まれるとしています。 [S1]

  • 休暇制度:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇 など
  • 勤務制度:時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、試し出勤制度 など

例えば、就業規則に病気休暇の定めがあるか、年次有給休暇を時間単位で取得できるかを確認してみてください。すべてを一度にそろえるのではなく、自社の実情に応じて運用できる制度から検討していくことが現実的です。 [S1]

3.申出を受けたら、本人と十分に話し合う

両立支援は私傷病である疾病に関わるものであるため、労働者本人から支援を求める申出があったことをきっかけに取り組むことが基本とされています。 [S1]

措置を検討する際は、事業主が一方的に判断しないことが大切です。指針の概要では、疾病にかかったことをもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、就業の機会を失わせないよう留意することが示されています。 [S1]

また、労働者が安心して申出を行えるよう、個人情報の保護も含めた両立支援のルールと体制を整えておくことが重要です。病名や治療の内容をどこまで職場で共有するかは、本人と話し合いながら決めましょう。 [S1]

4.主治医・産業医等と連携して両立支援プランを作る

指針では、主治医や産業医等と連携して支援を進めるための様式例が示されています。まず、労働者が就業の状況等の情報を、「勤務情報提供書」などを用いて主治医に提供します。産業医等の産業保健スタッフや人事労務担当者は、その作成を支援します。 [S1]

勤務情報提供書には、本人と十分話し合った上で、職務上最低限必要となる作業や要件、想定される就業上の措置や配慮事項を具体的に記載することが望まれます。会社としてどの程度まで配慮できるかも書いておくと、主治医はより現実的な意見を述べやすくなるとされています。 [S1]

次に、労働者が主治医から、症状や治療の状況、就業継続の可否等についての意見を得て会社に提出します。就業継続や職場復帰の可否、就業上の措置等は、主治医意見書を基に、産業医等の意見を踏まえ、本人と十分話し合った上で事業主が最終的に決定します。 [S1]

決定した措置や配慮の内容、実施時期は「両立支援プラン」にまとめます。治療の経過によって必要な配慮は変わることがあるため、フォローアップ面談等を行い、必要に応じてプランを見直していきましょう。 [S1]

よくある質問:社内に産業保健の専門職がいない場合はどうすればよいですか

都道府県産業保健総合支援センターには両立支援の専門スタッフが配置されており、研修や相談、事業場への訪問による制度導入支援、事業主と労働者の間の個別の調整や両立支援プランの作成支援などを無料で受けられるとされています。 [S2]

よくある質問:相談窓口の担当者に必要な知識はどう身につければよいですか

社内の相談窓口や両立支援の調整役となる人材として「両立支援コーディネーター」があり、その養成研修はウェブで無料で受講できるとされています。人事労務担当者や産業保健スタッフの受講を検討してみてはいかがでしょうか。 [S2]

まとめ:申出があってからではなく、平時から準備を

治療と仕事の両立支援は、2026年4月から事業主の努力義務となりました。方針の表明と相談窓口の明確化、休暇・勤務制度の点検、申出を受けたときの手順と情報の取扱いを平時から整えておくことで、社員が病気になっても安心して相談できる職場に近づきます。個別の就業上の措置は、主治医や産業医等の意見を踏まえ、本人と話し合いながら決めていきましょう。 [S1] [S2]

参考資料

[S1] 001666828.pdf(資料取得日:2026-09-30)

[S2] 001667374.pdf(資料取得日:2026-09-30)

[S3] 治療と仕事の両立について|厚生労働省(資料取得日:2026-09-30)

一般的な情報提供を目的としています。個別の対応は産業医等の専門家にご相談ください。

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本記事は2026-09-30時点で確認した公的資料に基づきます。制度の最新情報は参考資料のリンク先をご確認ください。

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「病気の治療を続けながら働きたいと社員から相談されたが、どう対応すればよいかわからない」「両立支援の社内ルールを整えたいが、何から始めればよいか迷っている」とお悩みではありませんか。

あいち松田産業医事務所では、企業様の状況を伺い、治療と仕事の両立支援の体制づくりや、個別の就業上の配慮の検討について、必要な支援をご提案しています。「まずは現状を相談したい」という段階でも構いません。

例えば、次のような内容についてご相談いただけます。

  • 両立支援の方針や相談窓口、社内の役割分担を整理したい
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産業医 / 労働衛生コンサルタント / 健康経営エキスパートアドバイザー 松田悠司

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