新年度の産業保健 年間計画の立て方|健康診断・ストレスチェック・衛生委員会と全国行事の年間スケジュール表

「健康診断とストレスチェックの時期が毎年なんとなく決まっている」「全国労働衛生週間の準備が、気づくと9月の終わりになっている」。産業保健の取組は、年間の予定を先に決めておくと、担当者の負担がぐっと減ります。

この記事では、新年度(4月〜3月)の年間計画を1枚の表にまとめる方法を、法令で決まっている頻度と、国が定める全国的な行事から整理します。毎月の衛生委員会で何を話し合うかは「衛生委員会の年間テーマ12か月」で紹介しています。

法令で頻度が決まっているもの

取組頻度(法令)計画のポイント
定期健康診断1年以内ごとに1回実施月を固定し、結果の受領から医師の意見聴取までの日程も同時に入れる
特定業務従事者の健康診断配置替えの際と、6か月以内ごとに1回深夜業などの対象者がいる場合は年2回の枠を確保
ストレスチェック1年以内ごとに1回健康診断と時期をずらすと、面接指導が集中しにくい
衛生委員会毎月1回以上議事の記録は3年間保存
産業医の職場巡視毎月1回(条件を満たせば2か月に1回)衛生委員会と同じ日に設定すると効率がよい

根拠:労働安全衛生規則第44条・第45条(健康診断)、第52条の9(ストレスチェック)、第23条(衛生委員会)、第15条(職場巡視)。 [S1]

国が定める主な行事(令和8年度の例)

  • STOP!熱中症 クールワークキャンペーン:5月〜9月(準備期間4月、重点取組期間7月) [S2] [S7]
  • 全国安全週間:7月1日〜7日(準備期間6月) [S3]
  • 全国労働衛生週間:10月1日〜7日(準備期間9月) [S4]
  • 過労死等防止啓発月間:毎年11月(過労死等防止対策推進法第5条) [S5]
  • 自殺対策強化月間:毎年3月(令和7年度の実施時点の資料。令和8年度分は公表後に確認) [S6]

年末年始の無災害運動など、各団体が主唱する運動もあります。行事の日付は毎年度の実施要綱で確認してください。

年間スケジュール表の例(3月決算・4月入社の会社)

月健康管理安全衛生・行事衛生委員会で決めること(例)
4月雇入時健康診断・安全衛生教育クールワーク準備期間年間計画の承認、熱中症の手順書の見直し
5月新入社員の様子の確認クールワーク開始熱中症の報告体制の周知
6月定期健康診断(例)全国安全週間 準備期間健康診断の実施状況
7月健診結果の受領・有所見者の確認全国安全週間・クールワーク重点期間職場巡視の結果の共有
8月医師の意見聴取・就業上の措置—有所見者への対応状況
9月ストレスチェック準備全国労働衛生週間 準備期間ストレスチェックの実施方法
10月ストレスチェック実施(例)全国労働衛生週間労働衛生週間の取組
11月高ストレス者の面接指導過労死等防止啓発月間長時間労働の状況
12月集団分析の結果の確認年末年始の安全衛生の呼びかけ集団分析にもとづく職場改善
1月長時間労働者の面接指導(12月分)—インフルエンザ等の流行状況
2月次年度の健診機関の予約—次年度計画の素案
3月年間の振り返り自殺対策強化月間次年度計画の決定

健康診断とストレスチェックの時期は会社ごとに異なります。表の「(例)」の月は、自社の実施月に置き換えてください。

よくある質問:健康診断とストレスチェックは同じ時期に行ってもよいですか?

同時に実施することもできますが、面接指導と健康診断後の意見聴取が同じ月に重なり、担当者と産業医の負担が集中しやすくなります。数か月ずらして計画すると、対応の漏れを防ぎやすくなります。

参考資料

[S1] e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第15条・第23条・第44条・第45条・第52条の9(資料取得日:2026-10-29)

[S2] 厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(令和8年)」(資料取得日:2026-10-29)

[S3] 厚生労働省「令和8年度 全国安全週間」(資料取得日:2026-10-29)

[S4] 厚生労働省「令和8年度 全国労働衛生週間」(資料取得日:2026-10-29)

[S5] 静岡労働局「過労死等防止啓発月間」(資料取得日:2026-10-29)

[S6] 厚生労働省「自殺対策強化月間」(資料取得日:2026-10-29)

[S7] 山形労働局「令和8年 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(準備期間・重点取組期間)(資料取得日:2026-10-29)

一般的な情報提供を目的としています。個別の対応は産業医等の専門家にご相談ください。

あわせて読みたいコラム

本記事は2026-10-29時点で確認した公的資料に基づきます。制度の最新情報は参考資料のリンク先をご確認ください。

ご相談・お問い合わせ

あいち松田産業医事務所は、名古屋市・愛知県内の事業場を訪問しています。産業保健の年間計画について、「まずは現状を相談したい」という段階でも構いません。

例えば、次のような内容についてご相談いただけます。

  • 自社の年間計画を産業医と一緒に作りたい
  • 健康診断とストレスチェックの時期を見直したい
  • 衛生委員会の運営を立て直したい

産業保健の年間計画のご相談はこちら

産業医 / 労働衛生コンサルタント(保健衛生) / 健康経営専門医 松田悠司

この記事を書いた人