健康診断後の「医師の意見聴取」とは?中小企業が見落としやすい対応を産業医が解説

毎年きちんと健康診断を実施している企業でも、「結果を本人に渡して終わり」「要再検査の人に受診をすすめて終わり」という対応で止まっているケースは少なくありません。しかし健康診断には、結果の通知だけでなく、異常所見のある従業員に対して医師の意見を聴き、就業上の措置を検討するという続きがあります。本記事では、中小企業で見落とされやすい健診後対応の基本を整理します。


健康診断は「実施して終わり」ではない

健康診断を実施することは、事業者として当然の義務です。ただし、企業の責任は「実施」で終わりではありません。

労働安全衛生法では、健康診断の結果を労働者本人に通知することに加え、異常所見がある労働者については、就業上の措置に関して医師等の意見を聴くことが事業者に義務づけられています(第66条の4、第66条の5)。

さらに、医師の意見を踏まえた上で、必要に応じて就業場所の変更、作業転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少といった対応を検討することも求められています。

健診結果票をファイルに綴じて保管しているだけでは、法令上の対応として十分ではありません。


「医師の意見聴取」とは何か

病気の診断ではなく、働き方の確認

医師の意見聴取とは、健康診断で異常所見があった労働者について、就業上の措置の要否を医師に確認することです。

医師の意見聴取は、健診結果だけを見て「病気かどうか」を判断するものではありません。健診結果と業務内容を合わせて、今の働き方を続けてよいか、就業上の配慮が必要かを確認するものです。

具体的には、以下のような観点から意見が出されます。

判定区分内容の例
通常勤務可現状の業務を継続してよい
就業制限残業の制限、深夜業の回数を減らすなど
作業制限運転業務・高所作業・重量物作業を一時的に制限
要休業医療機関での治療を優先する
要受診・再判定医療機関受診後に改めて就業判定を行う

業務内容も判断材料になる

医師が意見を出す際には、健診結果の数値だけでなく、過去の健診結果の推移や、普段の業務内容(長時間労働・深夜業・運転業務・高所作業の有無など)も重要な判断材料になります。

総務や人事の担当者が健診結果の数値だけを見て、「この従業員は残業させてよいか」「深夜勤務は問題ないか」といった医療的判断を自己完結させることには限界があります。その判断を医師が担うのが、意見聴取の役割です。

なお、意見聴取はあくまで就業上の配慮を検討するための手続きであり、人事評価や懲戒処分とは一切関係のないものです。


中小企業でよくある見落とし

健診後対応が曖昧になりやすいのは、中小企業に特有の事情があるためです。よくある見落としを5つ整理します。

① 健診結果を保管しているだけ

結果票の保管は行っているが、異常所見のある従業員に対して何の対応もとっていないケースです。記録の保存は必要ですが、それだけでは法的な対応として不十分です。

② 要再検査者への通知だけで終わっている

「再検査を受けてください」と伝えることは大切ですが、再検査結果を確認した後、就業上の措置について医師の意見を聴けているかどうかも重要です。受診勧奨と意見聴取は別のプロセスです。

③ 医療的な判断を総務・人事担当者が抱え込んでいる

「血圧が高い従業員に残業させてよいか」「この数値だと夜勤は問題ないか」といった判断は、医師が担うべきものです。担当者が一人で抱え込むと、判断の誤りや見落としにつながることがあります。

④ 業務内容と健診結果を結びつけていない

たとえば、血糖値や血圧に異常所見のある従業員が深夜勤務や高所作業に従事している場合、健診結果と業務内容を合わせて評価しなければ、適切な就業配慮ができません。数値の確認と業務実態の把握はセットで行う必要があります。

⑤「50人未満だから対応不要」と思っている

産業医の選任義務が生じるのは常時50人以上の事業場ですが、それは産業医を「嘱託または専属で選任する義務」の話です。健康診断後の医師意見聴取や就業上の措置に関する義務は、事業場規模に関わらず適用されます。産業医の選任義務がないことと、健診後対応が不要であることは、まったく別の話です。


産業医契約がない場合はどうすればよいか

常時50人未満の事業場では、産業医と契約していない会社も多いのが実情です。しかし、前述の通り、健診後対応の義務がなくなるわけではありません。

産業医選任義務のない企業の対応については、こちらの記事もご参照ください
👉️産業医の選任義務がない企業こそ知っておきたい「労働衛生コンサルタント」という選択肢

「自社には医師がいないから、意見聴取なんてできない」と感じている担当者も多いかもしれませんが、自社だけで医療的判断を抱え込む必要はありません。

産業医契約までは必要ないが、健康診断後の医師意見聴取や就業判定について医師の意見を聴けていなくて困っている企業では、スポット対応として医師に相談する方法があります。

産業医選任を検討している場合はこちらもご覧ください
👉️【失敗しない】産業医の役割と選任のポイント4選

「特定の従業員について就業上の配慮が必要かどうか確認したい」「異常所見者への対応をまず一度整理したい」という段階から相談できる仕組みを活用することで、担当者が一人で判断を抱え込まない状況をつくることができます。

まずは健診後対応から現状を整理し、必要に応じて安全衛生体制の整備や継続的な産業保健支援につなげることも可能です。


まとめ:健診後対応は、会社だけで抱え込まない

健康診断は実施して終わりではありません。異常所見のある従業員については医師の意見聴取が必要であり、その結果を踏まえた就業上の措置の検討まで行ってはじめて、対応が完結します。

医師の意見聴取では、健診結果の数値だけでなく、業務内容や労働時間も踏まえた総合的な判断が行われます。この判断を担当者が一人で抱え込む必要はありません。産業医契約のない中小企業であっても、医師に相談できる方法はあります。健診後対応を入口に、自社の産業保健体制を一度見直してみることをお勧めします。


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産業医 / 労働衛生コンサルタント / 健康経営エキスパートアドバイザー 松田悠司

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