従業員の健康診断結果が届いたものの、「産業医がいないので、その後の対応をどうすればいいかわからない」と感じている人事・総務担当者は少なくありません。本記事では、産業医契約がない会社でも健康診断後の医師意見聴取・就業判定・事後措置を医師に相談できるスポット対応の活用方法を解説します。
産業医がいなくても、健診後の対応が不要になるわけではない
従業員が50人未満の会社には、産業医の選任義務はありません。そのため、「うちには産業医がいないから、健診後の細かい対応はしなくてよい」と考えている担当者もいます。
しかし、これは正しい理解ではありません。
産業医の選任義務がないことと、健康診断後の医師意見聴取や就業判定が不要であることは別です。
労働安全衛生法第66条の5では、健康診断の結果、異常所見のある従業員について、就業上の措置に関する医師の意見を聴くことが事業者に求められています。この義務は、産業医契約の有無にかかわらず適用されます。
健診結果を従業員本人に通知するだけでは不十分な場合があります。要再検査・要精密検査・異常所見が認められた従業員について、「この業務を続けて問題ないか」「就業上の配慮が必要か」という判断を、会社側だけで医療的根拠なく行うことは望ましくありません。
「医師の意見をどこから得るか」を整理しておくことが、会社としての適切な健康管理につながります。
健康診断後の対応を放置することで生じる具体的なリスクについては、健康診断後の”放置”が招くリスクとは?企業が抱える健康管理の盲点を徹底解説でも詳しく解説しています。
スポット対応で依頼できること
産業医と顧問契約を結ばなくても、健康診断後の対応に限って医師に相談するスポット対応という方法があります。
スポット対応で依頼できる内容は、単に健診結果に「問題なし」と印をつけることではありません。健診結果・業務内容・勤務状況を踏まえて、会社としてどのような対応を検討すべきかを整理することが中心です。
① 健康診断結果の確認と対象者の整理
届いた健診結果を確認し、異常所見者を把握します。医師意見聴取の対象になりうる従業員を整理することで、会社が次に取るべき対応が明確になります。
② 医師の意見聴取
異常所見者について、就業上の措置が必要かどうか医師が意見を出します。健診結果だけでなく、担当業務の内容や勤務状況も踏まえたうえで、「通常勤務可」「就業制限が望ましい」「受診・再検査後に再判定」といった方向性を示します。
③ 就業判定
現在の業務を続けてよいかどうかを判断します。残業・夜勤・車両運転・高所作業などのリスクを伴う業務について、一時的な制限や条件付き継続が必要かどうかを確認できます。
④ 受診勧奨・事後措置の助言
要再検査・要精密検査の従業員への受診勧奨の進め方、受診状況の確認方法、会社として記録しておくべき内容、本人への伝え方について助言します。担当者が一人で抱え込まずに対応できる体制を整えることにつながります。
⑤ 必要な場合の従業員面談
健診結果だけでは就業上の判断が難しい場合、本人と面談を行います。症状の有無・受診状況・主治医からの指示・業務上の困りごとを確認したうえで、就業上の配慮を検討します。
スポット対応が向いている会社
以下のような会社は、スポット対応を活用しやすい状況にあります。
従業員20〜50名程度で、顧問産業医契約まではしていない会社
産業医契約の義務がない規模でも、健診後に医師意見聴取が必要な従業員が一定数います。総務・労務担当者が医療的判断を一人で担うには限界があります。
年1回の定期健診後だけ対応したい会社
毎月の産業医訪問は必要ないが、健診後にまとめて対応を整理したい場合に適しています。まず健診後対応から体制を整えたいという会社に向いています。
要再検査・要精密検査者への対応に迷っている会社
受診勧奨後の追跡方法がわからない、受診状況をどこまで確認してよいかわからない、就業制限の要否が判断できないという場合に、具体的な対応方針を確認できます。
健康経営・安全衛生体制を少しずつ整えたい会社
健康経営優良法人の取得を視野に入れている、あるいは安全衛生体制を整備したいが何から始めるかわからないという会社にとって、健診後対応はその入口になります。
産業医の選任義務がない規模の会社が持てる産業保健体制の選択肢については、産業医の選任義務がない企業こそ知っておきたい「労働衛生コンサルタント」という選択肢も参考にしてください。
スポット対応は、産業医契約の代わりに何でも対応するものではありません。まずは健康診断後の対応を整理し、自社にどの程度の産業保健体制が必要かを確認する入口として活用できます。
スポット対応だけでは対応しきれないケース
一方で、以下のような状況が続いている場合は、継続的な産業保健支援を検討することが望ましいケースもあります。
- メンタル不調者・休職・復職対応が頻繁に発生している
- 長時間労働者が多く、過重労働対策が必要な状態にある
- 夜勤・車両運転・高所作業・危険作業など、業務リスクが高い職種が多い
- 安全衛生委員会の設置や衛生管理者の選任など、体制整備が未対応のまま
- 毎年再検査未受診者が出ているが、記録・追跡の仕組みがない
スポット対応は、健診後対応を整える入口として有効ですが、継続的な課題がある場合には、顧問産業医契約や継続的な産業保健支援を検討した方がよいケースもあります。
依頼前に準備しておくとよい情報
以下の情報を事前に整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
- 対象者の健康診断結果
- 担当業務の内容
- 勤務形態(日勤・交替制・夜勤など)
- 残業時間・夜勤・交替制勤務の有無
- 運転・高所作業・重量物作業・危険作業・暑熱作業などのリスク
- 再検査済み・未受診・治療中などの受診状況
- 前年からの異常値の変化
健診結果は個人情報に該当します。依頼時には必要な範囲の情報を整理し、社内での管理方法にも配慮してください。
まとめ:産業医契約がなくても、健診後対応は相談できる
産業医契約がない会社でも、健康診断後の医師意見聴取・就業判定・事後措置が不要になるわけではありません。スポット対応を活用することで、産業医と顧問契約を結ばなくても、健診後対応を医師に相談することができます。
スポット対応は「安く済ませる代替手段」ではなく、健診後対応を整理し、自社に必要な産業保健体制を確認するための入口です。継続的な課題があると感じた場合は、より包括的な支援体制の整備を検討することも一つの選択肢です。
ご相談・お問い合わせ
あいち松田産業医事務所では、産業医契約までは不要だが、健康診断後の医師意見聴取・就業判定・事後措置について医師に相談したい企業様向けに、スポットでの対応を行っています。
- 「産業医契約はないが、健診後の医師意見聴取ができていない」
- 「要再検査・要精密検査者への対応に迷っている」
- 「就業上の配慮が必要かどうか判断できない」
- 「まずは健診後対応から整理したい」
といった場合は、下記よりお気軽にご相談ください。まずは健診後対応から関わり、必要に応じて安全衛生体制の整備や継続的な産業保健支援についてもご相談いただけます。
産業医 / 労働衛生コンサルタント / 健康経営エキスパートアドバイザー 松田悠司
